[全文公開] domestic news 所得税法等改正案の新旧対照表等が公表
既報の通り 、2月20日に「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会へ提出されており、その後、財務省HPに 同法案の新旧対照表なども公表 されている。
法案の中では、グローバル・ミニマム課税について、「米国等の税制との共存等に係る国際合意」に則った見直しも盛り込まれており、要件を満たす国・地域(現行は米国)に最終親会社等が所在する場合における各対象会計年度の「国際最低課税額に対する法人税(IIR)」と「国際最低課税残余額に対する法人税(UTPR)」の適用免除基準が設けられている(法法(案)82条の3、82条の11)。
さらに、各対象会計年度の「国際最低課税額に対する法人税」、「国内最低課税額に対する法人税(QDMTT)」に係る国別報告事項における記載事項等を用いた経過的な適用免除基準について、その適用期限を1年延長しており「令和9年12月31日までの間に開始する対象会計年度(令和11年6月30日までに終了するものに限る)」を適用期限としている(令和8年改正法(案)の令和5年改正法附則14条等)。
また、外国子会社合算税制等の見直しとして「解散した部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に係る特例の創設」などが行われることから、法案では同特例に係る規定も盛り込まれている(措置法(案)40条の4、40条の7、66条の6、66条の9の2)。




