※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] 編集室だより

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◆今月号の特集は移転価格ポリシーをテーマにした記事になります。移転価格ポリシーとローカルファイル等との関係性や調査官が移転価格ポリシーのどのような点に着眼するのかなど、改めて移転価格ポリシーの位置づけについて整理いただきました。(Y.Y)

◆日本と租税条約締約国との取引について、租税条約の特典の適用を受けるためには、租税条約に関する届出書の提出が必要となります。配当や資産譲渡の取引等では、その対価が多額になることも多いため、この届出書の提出を失念すると、不測の税務コストが生じるケースも考えられます。また、届出書は、対象となる所得によって提出するタイミングが異なるほか、特典条項を有する租税条約の場合には居住者証明書等の添付が必要となることなど、注意すべき点もあります。今月号掲載の「租税条約届出書の実務と留意点」では、日本法人が「支払者」となる場合、「受領者」となる場合に分けて、租税条約届出書に係る実務上の留意点について解説しています。(A.K)

◆今月号はひさびさに 「外国子会社合算税制における税務」 をお届けします。グローバル・ミニマム課税制度の実施で「外国子会社合算税制(J-CFC税制)」があらためて注目されていて、今後の税制改正でも必要な見直しの検討を行うとされているからです。(S.N)

◇次号(2026年5月号)

・最近の相互協議の状況について

※掲載内容は変更となる場合があります。

訂正とお詫び

2026年2月号「令和8年3月期の申告対応 外国税額控除申告書の作成ポイント」 のP.35、P.39につきまして記載に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。なお国際税務データベースにおいてはすでに修正を反映しております。

〇P.35 事例1 A支店の(1)会社概要

訂正前

所在 甲国
納付した控除対象外国法人税額 $30,000(3百万円)
申告納付日 2025年6月

訂正後

所在 甲国
交際費等の損金不算入額 $30,000(3百万円)
2026年3月期の賦課年度 2027年3月までに賦課予定(現在未決定)

〇P.39 別表六㈡付表一の「7欄」と「8欄」

  • 「納付した控除対象外国法人税額(7欄)」の3,000,000を削除
  • 「交際費等の損金不算入額(8欄)」に3,000,000を記載