※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

Worldwide Tax Summary 米国 ワシントンD.C.の法定居住性ルールに関する考察事項

( 7頁)
PwC税理士法人編
PwC税理士法人顧問
岡田 至康 監修

ワシントンD.C.は、非常に厳格な法定居住性(statutory residency)ルールを適用している。個人がワシントンD.C.内に「住居の場所(place of abode)」を183日以上維持している場合、物理的にD.C.に滞在(present)していなくても、また住所地(domicile)が他の場所にあっても、所得税上ワシントンD.C.の居住者として扱われる可能性がある。このルールの発動要件は、ワシントンD.C.内の住居(dwelling)(所有または賃借)に継続的にアクセスできることであり、物件が断続的にのみ賃貸されている場合(...