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[全文公開] domestic news 令和8年度税制改正の改正法・政省令が公布

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「所得税法等の一部を改正する法律案」が3月31日に参議院で可決・成立し、同日に政省令と併せて公布された( 3月31日の官報(特別号外第17号) で公布)。

既報の通り、令和8年度税制改正でも、「グローバル・ミニマム課税」や、「外国子会社合算税制」についても見直しが行われるなど、様々な改正内容が盛り込まれており、公布された政省令でより詳細な規定が盛り込まれている。

例えば、GM課税に関して、1月23日に公表された 「グローバル・ミニマム課税に係る国際合意を踏まえた措置」 に則った改正内容の一つとして、「投資を促進するための税額控除制度又は所得控除制度として、要件を満たす税額控除制度等の適用を受けることが認められる金額のうち、一定の金額(原則として、一定の従業員の給与等の額の合計額の5.5%の金額と、一定の有形資産に係る減価償却費の合計額の5.5%の金額のいずれか多い金額を按分した金額が上限)を調整後対象租税額に加算することができる特例」が設けられることに係る規定なども示されている( 法令155条42の2 等)。なお、この改正内容は、令和8年1月1日以後開始対象会計年度から適用される。