[全文公開] domestic news 国際税務研究会 移転価格金融取引に係るアンケートを実施・集計
令和4年6月に金融取引に関する移転価格上の取扱いを明確にするため、移転価格事務運営要領が改正された。改正後の移転価格事務運営要領では、海外子会社との貸付契約等に係る金利設定に関して、借り手である海外子会社の信用格付け評価し、その信用格付けに基づいたベンチマーク分析を行うことが求められている。
これを受けて改正後の取扱いに対処している企業も見受けられるが、一方で課税リスクとコンプライアンスコストを総合的に判断した上で従来どおりの方法を選択している企業、また多額のコストが掛かることから実務対応を悩まれている企業も多いように思われる。
こうした背景から今回、実務対応に関するアンケートを実施した。
■集計結果を国際税務データベースにUp
アンケートは、国際税務会員企業・企業懇話会会員を対象に、2026年3月5日~3月24日の期間で実施し、計57社から回答を得た。 アンケート結果は、国際税務データベース内に掲載 しており、国際税務研究会の全会員が閲覧可能。
同アンケートにおける主な質問事項は以下の通り。
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● 外部委託 ● 取引条件設定の簡素化 ● 債務保証 |
アンケートは、国外関連者との金融取引(貸付及び保証)の年間取引額別に集計している。例えば、「金融取引の条件設定(貸付金利、保証料)を外部専門家に委託していますか。」との問いについて、取引金額1000億円超(5社)の企業は委託率が80%となっており(すべて委託又は一部委託が4社、委託してない1社)、さらにローカルファイルの作成を委託しているなど、各層に比べて、外部委託率が高いことがうかがえる。
■集計結果の分析記事
なお今後は、ジョーンズ・デイ法律事務所の大沢拓先生にアンケート集計結果の分析、および取引金額に応じた対応策(ソリューション)を執筆いただき、月刊『国際税務』に掲載する予定。
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※国際税務研究会会員は、アンケート結果を国際税務DB内で閲覧することができます。国税務DBにログイン後、<TOPページ左上「ライブラリ」タブ内の「特別企画」>に収録しています。 |




