[全文公開] 編集室だより
◆3月24日に、Liveセミナー「最近の相互協議の状況について」を開催しましたが、改めて国税庁相互協議室の井澤伸晃室長に 誌面にまとめていただきました。 米国との相互協議の状況では、米国追加関税措置をめぐる議論の状況についても触れていただいています。なお、 Liveセミナーのアーカイブ動画 を国際税務DBにUPしています。そちらもぜひご覧ください。(Y.Y)
◆既報のとおり、米連邦最高裁は2月20日、米国のトランプ政権が発動した相互関税は違憲との判決を下しました。これを受けて日本企業の米国子会社においても米国最高裁判決によって取り消された関税額の還付を求める動きが拡がっています。今月号の解説 「トランプ関税を違法とした連邦最高裁判決とそれに伴う還付手続」 では最高裁判決の要旨・法的効果、還付に関する連邦国際貿易裁判所(CIT)の判断、そして、還付手続のポイントと、4月20日に運用が開始されるCAPEについても解説していただきました。(S.N)
◆今年の9月末に初の申告期限を迎えるグローバル・ミニマム課税については、令和5年度税制改正での創設以降も、毎年の税制改正で見直しが行われており、国税庁からもその改正内容に対応した通達が公表されています。本誌では、 今月号 と 先月号 の2回に亘り、特別解説『「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について』を掲載し、令和7年度税制改正における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(IIR)について、図表を交えながら各通達を解説していますので、是非ご覧下さい。なお、 DOMESTIC NEWS でもお伝えしているとおり、上記とは別の通達について3月27日に国税庁HPに、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税(UTPR)・国内最低課税額に対する法人税(QDMTT)に係る趣旨説明も公表されています。(A.K)
◇次号(2026年6月号)
・GM課税のGIR記載の実務対応
※掲載内容は変更となる場合があります。




