※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] domestic news 国税庁 特定多国籍企業グループ等報告事項等の記載要領を一部改訂

( 10頁)

国税庁は4月30日、 「特定多国籍企業グループ等報告事項等の記載要領」 の一部改訂を公表した。

これは、OECDがGIRの説明ガイダンス(Annex A2. Explanatory guidance)について軽微な修正を加えたことに伴い、改訂を行ったもので、記載要領の「Ⅲ 第2 各欄の記載方法」について、「所有持分を有する構成員又は持分保有者に対して複数の税率が適用される場合に3.2.4.1.d.3欄に記載することができる最も低い税率について、15%以上(改訂前:15%超)のものを記載することができることとする」などの改訂を行っている。