OECDモデル租税条約条文及びコメンタリーの改正〈2〉
税理士 川田 剛
税理士 徳永 匡子
Ⅲ.採取可能な天然資源の探査及び開発に関する活動(第5条)
OECD租税委員会の第1作業部会は、2023年11月16日、「採取可能な天然資源の探査及び開発に関する活動についての代替的規定案及び関連するコメンタリー案 1 」を、パブリックコメントのため公表した。これに対するコメントを反映した代替的規定及びそのコメンタリーが、2025年の改正で第5条のコメンタリーに追加された。2023年の規定案では恒久的施設となる閾値が30日とされていたが、最終版では二国間で合意した期間に変更されている。
すでに200余りの二国間租税条約で、天然資源の探査及び開発に関する活動についての恒久的施設の規定を設けている。我が国も、天然資源の豊富な国との租税条約では、天然資源の探査及び開発に関する活動についての恒久的施設の規定を設けている 2 。
1.規定の趣旨
コメンタリーでは、採取可能な天然資源の探査(exploration)及び開発(exploitation)に関連する活動に対する課税のために締約国が使用できる「代替的規定」を定めている。この規定は、OECDモデル租税条約に基づいた二国間租税条約で使用するため、第5条(恒久...




