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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第260回 物品販売取引に係るプラットフォーム課税制度の導入

 税理士 上杉 秀文

( 108頁)

令和8年度税制改正において、国外事業者が国内において行う物品販売及び国外から国内宛てに発送される特定少額資産の販売をプラットフォーム課税の対象とする制度が導入されるようですが、国外事業者が国内で販売する物品にはこれまでも消費税の課税の対象となっていますから、なぜプラットホーム事業者に課税することになるのかよく分かりません。また、国外から国内に発送される貨物は輸入に該当するのに税込価額が1万円以下の少額資産の通信販売だけ国内取引として課税の対象とすることもよく分かりません。

今回改正される物品販売に係るプラットフォーム課税制度の改正の趣旨、内容等について解説してください。

電子商取引の市場の拡大に伴う不均衡を是正するため、デジタルプラットフォームを介して対価を収受する一定の物品の販売をプラットフォーム課税の対象とする制度が導入され、令和10年4月1日から適用されます。

物品販売に係るプラットフ...