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[全文公開] domestic news フィリピンとの新租税条約が署名

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財務省外務省 は5月28日、日本国政府とフィリピン共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とフィリピン共和国との間の条約」の署名が東京で行われたことを公表した。

同条約は、1980年に発効(2008年に一部改正が発効)した現行の租税条約を全面的に改正するもので、具体的には、「事業利得及び投資所得に対する課税の改正」のほか、「本条約の濫用防止措置」、「相互協議手続における仲裁手続」、「租税債権の徴収共助」の導入や、「租税に関する情報交換の拡充」が行われる。

今後は、両国それぞれの国内手続(日本では、国会の承認)に従って承認された後、その承認を通知する外交上の公文の交換日の後30日目の日に効力が生じることになる。なお、各規程等の適用のタイミングについては、それぞれの定めがあり、例えば、日本における「課税年度に基づいて課される租税に関しては、同条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税」から適用、「課税年度に基づかないで課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税」から適用されることになる。