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国際税務の相談室☆外国税額控除 コンドミニアムの譲渡に係る源泉税の還付と外国税額控除等

 税理士 橋本 秀法

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1 事実関係内国法人である当社(3月末決算)は、X国に所有するコンドミニアムを2025年2月28日に譲渡(本件譲渡)し、本件譲渡に係る対価に対して同日、源泉課税(本件課税)されました。当社は、本件課税に係る源泉税額(本件源泉税額)については、課税された日(2025年2月28日)に費用計上しました。そして、2024年4月1日から2025年3月31日までの事業年度(「25年3月期」といい、その他の事業年度も同様に表記)の法人税確定申告書において、本件源泉税額の全額について外国税額控除(本件外国税額控除)の規定を適用して2025年5月30日に確定申告をしました。また、本件譲渡に係る所得計算をした結...