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国際税務の相談室☆役員退職給与 海外子会社の役員を退任する者に対する役員退職給与の支払い
税理士 伊藤 雄二
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Q
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X氏は、弊社の役員を退任した後、現在はタイ子会社A社の常勤役員となっています。この度、X氏がA社の役員を退任することになりましたので、弊社は、X氏がA社の役員を退任するときに支給することにしていた弊社の役員就任期間に対応する役員退職給与を支払うことにしました。なお、役員退職給与の額は、弊社の直近の利益の状況やX氏の役員退任時の株式の市場価格の状況を示す指標等を基礎として算定します。 現在X氏は未だタイにおり、タイの居住者です。以上の状況におけるX氏と弊社の課税関係について教えてください。 |
A
1 X氏に対するタイ及び日本における課税関係
(1)貴社が、X氏がタイにいる間に、タイにあるX氏名義の銀行口...




