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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第262回 個人的な使用に供される輸入貨物の課税価格の決定
税理士 上杉 秀文
( 110頁)
Q
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個人的に使用する貨物を輸入する場合の課税価格については、これまでその課税貨物の海外小売価格の60%相当額とする取扱いが認められていましたが、この特例は廃止されたようです。特例の廃止により消費者が通信販売の方法により購入した商品を引き取る場合には、その購入価格が課税価格になるということでしょうか。 特定少額資産に対する課税制度が変更される前後を通じて、60%特例の廃止はどのように影響することになりますか。 |
A
個人的に使用する貨物の課税価格の算定の特例は、令和8年4月1日をもって廃止されていますから、特定少額資産に対する課税制度が施行されるまでの間に通信販売の方法により販売し輸入するすべての貨物と令...




