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[全文公開] domestic news 国税庁 GM課税に係る法人税基本通達等の一部改正を公表

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国税庁は8月7日、 「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(令和8年8月7日付課法2―17ほか2課共同) を公表した。この改正通達は、令和8年度税制改正のうち「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等」(いわゆるIIR)の改正に対応し、所要の整備が図られたものである。

令和8年度税制改正では、「国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例の創設」が行われており、グループ国際最低課税額等報告事項等の提供がある場合等には、その対象会計年度に係る国別調整後対象租税額には、対象会計年度に係る国別特別税額控除等相当額の合計額(合計額が適用上限額を超える場合には、その適用上限額)を含むものとして、その所在地国に係る国別実効税率及び当期国別国際最低課税額の計算等を行うこととする特例が設けられている。今回の改正通達では、この特例等に関する内容がいくつか示されている。

例えば、国別調整後対象租税額に含むものとされる国別特別税額控除等相当額に係る「適用上限額」は、原則として、その国・地域を所在地国とする全構成会社等のその対象会計年度に係る特定費用(実質ベース所得除外額計算における特定費用)の額の合計額、又は「特定資産(実質ベース所得除外額計算における特定資産)に係る償却費の額」の合計額のいずれか多い金額に5.5%を乗じた金額とされているが、改正通達の「特定資産に係る償却費の額の意義(法基通18―2―6の2 新設)」の中で、この「特定資産に係る償却費の額」は損益計算書又は連結損益計算書の項目に計上される特定資産に係る償却費の額をいうことを留意的に示している。