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[全文公開] domestic news 国税庁 「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関するQ&A」を改訂

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国税庁は8月7日、 「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に関するQ&A」 の改訂等を公表した。今回の改訂等では、従前から公表されていた①令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始する対象会計年度対応分、②令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する対象会計年度対応分のQ&Aについて改訂を行ったほか、③令和8年4月1日以後に開始する対象会計年度対応分のQ&Aを新設している。

上記のうち①については、「Q16(3) 我が国のIIR施行前に他の国又は地域で移行期間CbCRセーフ・ハーバーの適用を受けていない場合のIIR施行後の移行期間CbCRセーフ・ハーバーの適用関係」の内容が改訂されている。

また、②については、上記①の改訂と同様の内容が「Q19(3)」で改訂されているほか、「Ⅸ SbSセーフ・ハーバーについて【令和8年1月1日以後開始対象会計年度】」の項目を追加している。

さらに、③においては、「二 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税」、「三 各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税」の項目追加などを行っており、それぞれの制度内容の解説やQ&Aを示している。