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実務家のための消費税 輸入・輸出・内外判定Q&A 第263回 非居住者に対する役務の提供に係る輸出類似取引の改正

 税理士 上杉 秀文

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非居住者に対して行う役務の提供に対する輸出類似取引の範囲が改正され、令和8年10月1日以降、国内に所在する不動産の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に係る役務の提供は輸出類似取引には該当しないという改正が行われていますが、これまでも国内に所在する不動産売買の仲介手数料などは輸出免税の適用はできないと解釈されていたと思われます。今回の改正により非居住者に対する役務の提供に係る輸出免税の適用はどのように影響することになるのでしょうか。

今回、消費税法施行令第17条第2項第7号に「国内に所在する不動産(不動産の上に存する権利を含む。)の売買、交換又は貸借の代理又は媒介の役務の提供」が追加され、これに...