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[全文公開] 国際税務の英単語 Excluded Dividends(除外配当)

 公認会計士・税理士 佐和 周

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本連載は、国際税務でよく使う英語をピックアップして解説していくものですが、今回も 前回 に引き続き、グローバル・ミニマム課税(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税)に関する用語です。

構成会社等( Constituent Entity )に関しては、当期純損益金額( Financial Accounting Net Income or Loss )に種々の調整を行うことで、個別計算所得等の金額( GloBE Income or Loss )を計算します。具体的には、まずは構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額を加算した金額から減算調整額を減算した金額(「特例適用前個別計算所得等の金額」)を計算しますが、今回はその調整項目のうち、 Excluded Dividends について解説します。

その訳は「除外配当」ということになりますが、これは上記の減算調整額に含まれるものです。すなわち、一定の要件(保有期間と保有割合)を満たす配当については、(特例適用前)個別計算所得等の金額の計算にあたって、当期純損益金額から減算する調整を行うということです(益金不算入のイメージ)。

Excluded Entity (除外会社等)という用語の解説でも触れましたが、 to exclude は「~を除外する」という意味です。つまり、ここでの excluded は「個別計算所得等の金額の計算にあたって除外される」というニュアンスと考えられます。 dividend は「配当」なので、 Excluded Dividends で「除外配当」というのは直訳ですね。

除外配当については、「短期保有ポートフォリオ株式( Short-term Portfolio Shareholding )」 以・外・ の所有持分( Ownership Interest )に係る配当と説明されます。ここでいう「ポートフォリオ株式( Portfolio Shareholding )」というのは10% 未・満・ の保有割合の株式を意味し(特定多国籍企業グループ等全体での判定)、「短期( Short-term )」というのは1年 未・満・ を意味します。除外配当は、それ 以・外・ の所有持分に係る配当ということなので、日本の国際最低課税額に対する法人税の制度においても、端的には10% 以・上・ の保有割合または1年 以・上・ の所有持分の継続所有がその要件とされています。