移転価格課税と寄附金課税

法人税と移転価格の同時調査で国外関連取引に着目され、結果的に国外関連者に対する寄附金課税になっているようです。なぜ、国外関連取引について、移転価格課税ではなく寄附金課税が行われるのでしょうか?

※ Q&Aの内容は発行日時点の情報に基づくものです

[専門家からの回答]

国外関連者への寄附金として新聞報道等された事例をみても、移転価格課税の事案でもおかしくないものがあるといわれます。

同じような取引でも、条文上の仕組みと事実認定から、移転価格課税(租税特別措置法66条の4)だったり、寄附金課税(法人税法37条)だったりすることがあるようです。寄附金で処理されることの最...

(竹内茂樹)
    この続きは「国際税務データベース」ライブラリ内に収録されています
    国際税務研究会 会員では、本Q&A集だけでなく、国際税務の最新ニュースや 専門家が疑問に答える実務解説、初任者の人材育成に使える セミナーまで、役立つコンテンツを多数ご用意しておりす。まずは、下記お試し申込ボタンより資料請求してください。資料及び国際税務データベースを無料でお試しいただけるIDをご案内させていただきます。