外国税額控除
税務部門以外(例えば、財務部門)が入金に係る会計処理を担当しています。この財務部門の入金仕訳について、税務部門では入金元から送られてくるタックス・レシート(源泉徴収票や納税証明書など)との照合を行っています。実際に照合してみると、本来、外国税額控除の対象とならないもの(付加価値税や附帯税)が含まれていたり、租税条約の限度税率を超過していることなどもあるため、修正が必要となります。入金仕訳の精度を上げる方法としてどのような方法がありますか?
突き詰めると部門間のコミュニケーションの問題なので、深入りはしませんが、一般的には以下の3つがあるかと思います。
①財務部門の会計処理について、税務部門が個別にチェックする
...海外からの入金件数が少ない場合には、この方法が一般的です。税務部門のストレスは溜まるかもしれませんが、処理の精度は高くなります
②税務部門が会...
日本から外国の子会社に役務提供を行っていますが、その対価に対して現地で源泉徴収されています。この役務提供対価に係る課税については、日本での外国税額控除の対象になるのでしょうか?
一般に、役務提供対価については、インドなどの例外的な国を除き、租税条約上は事業所得として取り扱われ、「PE(恒久的施設)なければ課税なし」という取扱いになります。つまり、役務提供対価の入金を受ける際には、原則として源泉徴収されないはずです。一方で、実際には、アジアの一定の国が典型ですが、役務提供対価(正...
現地税務当局から、準備的・補助的な活動しか行っていない駐在員事務所がPE(恒久的施設)認定されました。日本での外国税額控除の適用についてはどのように考えればよいのでしょうか?
現地税務当局から、準備的・補助的な活動しか行っていない駐在員事務所がPE(恒久的施設)として認定された場合、一般にPEに帰属する事業所得は、現地で課税対象になります(つまり、日本企業が現地で法人所得税の申告を行う必要があるということです)。
仮にこれが租税条約に適合する課税でなければ、この場合の現地での...
外国税額控除の証憑にはどのようなものが求められますか?
端的には、外国法人税の課税事実や納付事実を証明することができるものを指し、具体的には、申告書の写しまたは現地の税務官署が発行する納税証明書等のほか、更正若しくは決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、「源泉徴収の外国法人税に係る源泉徴収票」その他これらに準ずる書類またはこれらの書類の写しが含ま...

















