役務提供対価への課税

日本から外国の子会社に役務提供を行っていますが、その対価に対して現地で源泉徴収されています。この役務提供対価に係る課税については、日本での外国税額控除の対象になるのでしょうか?

※ Q&Aの内容は発行日時点の情報に基づくものです

[専門家からの回答]

一般に、役務提供対価については、インドなどの例外的な国を除き、租税条約上は事業所得として取り扱われ、「PE(恒久的施設)なければ課税なし」という取扱いになります。つまり、役務提供対価の入金を受ける際には、原則として源泉徴収されないはずです。一方で、実際には、アジアの一定の国が典型ですが、役務提供対価(正...

(佐和周)
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