現地でのPE認定

現地税務当局から、準備的・補助的な活動しか行っていない駐在員事務所がPE(恒久的施設)認定されました。日本での外国税額控除の適用についてはどのように考えればよいのでしょうか?

※ Q&Aの内容は発行日時点の情報に基づくものです

[専門家からの回答]

現地税務当局から、準備的・補助的な活動しか行っていない駐在員事務所がPE(恒久的施設)として認定された場合、一般にPEに帰属する事業所得は、現地で課税対象になります(つまり、日本企業が現地で法人所得税の申告を行う必要があるということです)。

仮にこれが租税条約に適合する課税でなければ、この場合の現地での...

(佐和周)
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