移転価格同時調査下での対応

国税局調査部の調査方針の変更や組織改変で、移転価格調査は「特別な調査」から「調査項目の一つ」になったといわれます。移転価格問題の調査と通常の法人税調査との同時調査への対応では、どのような点に注意が必要でしょうか。

※ Q&Aの内容は発行日時点の情報に基づくものです

[専門家からの回答]

法人税調査では資料依頼書が交付され、最初の段階からローカルファイルの提出を求められることが多くなっているようです。移転価格問題の調査では、事実認定を行う対象範囲が広範であることなどから、財務や経理・税務以外の事業部門の方々に対し、親子会社間の事業における機能・リスク全般がどのようになっているかなど、...

(竹内茂樹)
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