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海外子会社等への出向と格差補填
税務調査では、海外子会社等への出向状況に関する資料の提出を要請されることが多く、出向者に係る格差補填については、国外関連者に対する寄附金ではないかといった指摘がされることがあるそうです。この問題が水掛け論に終始しないようにするにはどのように整理しておけばよいですか。
移転価格※ Q&Aの内容は発行日時点の情報に基づくものです
[専門家からの回答]
法人税基本通達9-2-47「出向者に対する給与の格差補填」の取扱いで損金算入が認められていますが、そもそも「寄附金」というからには、相手方に「経済的な利益」(法人税法37条)があることが前提です。「経済的な利益」の有無が、その格差補填が寄附金に該当するか否かのメルクマールとなります。...
(竹内茂樹)
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