2026/01/13 10:50
月刊「国際税務」1月号の読みどころ
「特定多国籍企業グループ等報告事項等の記載要領(令和7年6月)」について
グローバル・ミニマム課税の対象企業は、たとえ税額がない場合でも、特定多国籍企業グループ等報告事項等(いわゆるGIR)の提出が必要となります。同報告事項はSection1「特定多国籍企業グループ等に関する事項」、Section2「所在地国別のセーフ・ハーバー及び適用免除等に関する事項」、Section3「グループ国際最低課税額等に関する事項」の3つで構成されており、移行期間CbCRセーフ・ハーバーの要件を満たすか、満たさないかで記載する範囲も異なってきます。
本稿では、特定多国籍企業グループ等報告事項等の概要、ポイントのほか、昨年6月に公表された記載要領の改訂事項についても解説いただいています。
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TP Controversy Report 連載100回記念 移転価格問題の"これまで" と"これから"
本誌において移転価格に関する多岐にわたる論点を解説し、実務上の課題や当局の動向を紹介してきた"TP Controversy Report"ですが、1月号で連載第100回を迎えました。これを記念して、今月号では、移転価格のほぼ100年にわたる歴史を紐解いた上で、本連載の過去の記事群を振り返りつつ、移転価格を取り巻く近年の主なトピックについて総括いただきました。なお、記事では「リスク管理とコーポレートガバナンスの重要性」も挙げられており、"移転価格問題は企業グループの経営そのものの在り方に関わる問題でもあるため、税務部門のみならず全社的な意識づけが必要であること"が述べられています。
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国際課税に係る執行状況について
国税庁国際調査管理官の廣瀬大氏にデジタル課税への対応や移転価格税制に係る留意事項などについて執筆いただきました。記事では、移転価格に関する最近のトピックとして「米国政府による追加関税措置の影響」にも触れられています。
APA申出や年次報告書の提出に当たっては、「米国子会社の損益に影響を与えている追加関税の金額、米国子会社が負担した追加関税分のうち顧客への販売価格に転嫁した金額、生産移管など追加関税の影響を回避するために講じた対策、日米それぞれの当事者による直接的又は間接的な費用・損失の負担額など、追加関税の影響に係る多角的な検討」をお願いしたいこと。またAPA申出の有無に関わらず追加関税の影響を有する場合にも、同様に追加関税の影響の分析内容を文書化しておくなどの対応をお願いしたいことなどが記載されています。
➡記事を一部公開しています。
このほか1月号では次のような記事を掲載しています。
・グローバル・ミニマム課税への対応 ー専門家からの一言アドバイスー
・各国QDMTTの制度概要と留意点 第3回 ベトナム
・チャレンジ!移転価格税制(直近のTP調査の現場から~課税の傾向~)
・国際課税に係る執行状況について
・国内投資の現状と租税回避
➡記事を一部、公開中
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