「特定多国籍企業グループ等報告事項等の記載要領(令和7年6月)」について
最上 悠也
西村 泰利
はじめに
令和5年度税制改正により各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税が創設され、令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用することとされました。
この各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税は、2021年12月及び2022年3月にOECD/G20「BEPS包摂的枠組み」において承認されたモデルルール及びそのコメンタリー等(以下「モデルルール等」といいます。)に則って法制化が行われています。
また、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の創設と併せて、特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供制度の創設が行われました。本制度についても、モデルルール等の内容を踏まえて制度化が行われており、特定多国籍企業グループ等報告事項等 1 を提供する際は、国際合意により、国際的に統一された形式とすることが求められています。
この特定多国籍企業グループ等報告事項等の作成に当たっての参考として、「特定多国籍企業グループ等報告事項等の記載要領(令和7年6月)」(以下「本記載要領」といいます。)が令和7年6月に国税庁より公表されています 2 。
本記載要領は、「Ⅰ はじめに」、「Ⅱ 特定多国籍企業グル...





