2026/03/11 10:40
月刊「国際税務」3月号の読みどころ
令和8年度において国際課税分野で改正が見込まれる事項
本誌3月号特集では、毎年恒例の川田剛先生の解説「令和8年度おいて国際課税分野で改正が見込まれる事項」をお届けします。国際課税関係では、グローバルミニマム課税への対応や外国子会社合算税制の見直し(①解散した部分対象外国関係会社又は外国金融子会社等に係る特例の創設、②ペーパー・カンパニー特例に係る資産割合要件に係る改正、③最高税率を用いた租税負担割合計算特例の制限)が行われています。また、消費税関係では国境を越えた電子商取引に係る課税の見直し(課税の対象の見直し等や物品販売に係るプラットフォーム課税の導入など)が行われており、解説いただいています。
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TP Controversy Report 【令和8年度税制改正】企業グループ間取引の書類保存の特例の創設
令和8年度税制改正大綱「公平かつ円滑な納税のための環境整備」のなかの一つに本テーマが掲げられています。その骨格は、「内国法人が関連者との間で特定取引を行った場合、その取引に関して、取引関連書類等にその取引に係る対価の額を算定するために必要な下記の事項の記載又は記録がないときは、これらの事項を明らかにする書類(電磁的記録を含む)を取得し、または作成し、保存することが義務付けられる。」というものです。
導入の背景として、税務調査において国外関連者への支払に係る資料提供が十分になされず、その支払いの経費性についての実態確認に困難を来している、などがあると思われます。本制度の適用としては、主に外資系日本子会社(日本子会社が外国親会社に支払いをするケース)などを想定していると思われます。
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アングル トランプ関税と連邦憲法
世界中にインパクトを与えているトランプ関税ですが、なぜ裁判になるのかについて記載いただきました。原稿内では、①連邦議会の権限として、「租税」、「関税」、「加算税」、「消費税」の賦課徴収権があげられていること(連邦憲法第1条第8節第1項)。また、②外交交渉や軍事力の行使に伴う指揮権の行使は大統領権限とされているものの、関税については少なくとも米国連邦憲法上は明らかに大統領にその権限はなく、連邦議会の権限とされていることなどが述べられています。
編集部注
(なお、米連邦最高裁は2月20日、米国のトランプ政権が発動した相互関税は違憲との判決を下しました)
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このほか3月号では次のような記事を掲載しています。
・企業実務におけるAI活用術(下)〜アンケート結果および分析・考察〜
・グローバル・ミニマム課税における実務上の留意点と課題
第27回 グローバル・ミニマム課税における令和8年度税制改正の行方と課題
・OECDモデル租税条約2025年改訂による「国境を越えたリモートワークの取扱い」について
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