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SelectionQ&A CASE2 裁判確定後の損害賠償金の処理

 税理士 前 正男

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Q 損害賠償請求権の貸倒処理の計上時期

A社は、不動産管理業を営む法人(資本金3,000万円、3月決算)で、親会社である大手建設会社が所有する都市部のビル等を管理しています。同社は、平成27年12月1日に、自己が管理する大阪駅前の商業ビルに入店している債権回収業者のB社(代表者は甲、資本金1,000万円、3月決算)の「立退き」を求めて大阪地裁に提訴しました。

大阪地裁は、平成29年8月30日に、次のような「判決要旨」をもって結審しました。

【判決要旨】1.B社は、A社に賃貸物件を明渡しすること。2.B社は、平成27年12月1日から明渡し日までの違約金を、1か月50万円で計算してA社に支払うこと。3....