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SelectionQ&A CASE2 特定新規設立法人の納税義務の判定

 税理士 橋詰 悠一

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Q 別生計親族と共同で出資設立する場合の納税義務の判定

私(甲)は、100%出資する法人A社を経営していますが、A社の課税売上高は毎期3億円程度です。この度、A社とは別の事業を立ち上げることとなり、新たにB社を設立する予定です。

B社の設立にあたっては、設立時の資本金は1,000万円未満としますが、私が100%出資するか、あるいは、私と私の父(乙)の共同出資とし、父に10%程度出資してもらうか検討中です。

父は以前より100%出資する法人X社を経営しており、X社は課税売上高が毎期10億円程度です。なお、私と父は同居しておらず、生計一親族には該当しません(〔関係図〕を参照)。また、私も父も個人事業主と...