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消費税 令和2年度改正―3(居住用賃貸建物に対する仕入税額控除の制限(その2))

 税理士 熊王 征秀

( 101頁)

今月は、居住用賃貸建物について、その範囲と判定時期、その他の留意事項について確認します。

Q1 居住用賃貸建物

改正により仕入税額控除が制限される「居住用賃貸建物」について説明してください。

 A1 

「居住用賃貸建物」とは、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物で、高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するものをいいます。

(注)「居住用賃貸建物」には、その附属設備も含まれます(改消法30⑩)。

具体的には、建物の構造や設備の状況・その他の状況により住宅の貸付用でないことが客観的に明らかでない限りは「居住用賃貸建物」に該当しますので、例えば、〔図表1〕のうち、○印のある物件の取得につ...