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消費税 令和2年度改正―4(居住用賃貸建物に対する仕入税額控除の制限(その3))

 税理士 熊王 征秀

( 85頁)

居住用賃貸建物については、取得時における仕入税額控除ができません。ただし、仕入日以後に課税賃貸用に供した場合又は物件を譲渡した場合には、税額の取り戻し控除が認められています。

今月は、居住用賃貸建物に対する調整税額の計算について確認していきます。

Q1 調整税額の計算

居住用賃貸建物については、仕入日以後に課税賃貸用に供した場合又は物件を譲渡した場合には、賃貸料収入と売却価額を基礎にして計算した税額を取り戻し控除できるとのことですが、この調整税額の計算方法について具体的に説明してください。

 A1 

居住用賃貸建物の仕入日から第3年度の課税期間の末日までの間(調整期間)に、居住用賃貸建物の全部又は一部を課税...