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消費税 令和2年度改正―8(高額特定資産に該当する棚卸資産に対する3年縛りの適用(2))

 税理士 熊王 征秀

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今月は、高額特定資産に該当する棚卸資産を自己建設した場合において、免税事業者が課税事業者となった場合の税額調整措置を適用する場合の取扱いを確認することとします。

Q1 調整対象自己建設高額資産とは

自己建設資産については、建設等に要した費用の額《原材料費や経費となる課税仕入高(税抜)》の累計額が1,000万円以上となったもの(自己建設高額特定資産)についてだけ、3年縛りの規定を適用することとしています( 消法12の4 ①、 消令25の5 )。

免税事業者が課税事業者となる時点で保有する仕掛品も棚卸資産に該当し、税額調整の対象となりますが、上記の建設等に要した費用の額が1,000万円以上となった仕掛品について...