※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

Selection Q&A CASE1 特例を使わない教育・生活資金の提供における贈与税課税の適否

 税理士 佐々木 泰輔

( 32頁)

Q 孫への多額の資金提供のボーダーライン

私は、大阪で個人医院を開業しています。私の息子も医業を目指すこととなり、東京の私大に通う予定ですが、生活の拠点を都心に構え、加えて高額な学費ですので、生活費や教育費で年間1,000万円を超える金額が必要になりそうです。医院の改装や機械類の入替えを行った関係で、私自身に資金的な余裕がないことから、急遽、私の父がその教育資金と生活資金を負担してくれることとなりました。父は、70代後半となった現在、郷里の四国で隠居生活を送っていますが、いくつかの不動産を所有するなど資産がかなりあるため、上記の金額でも無理なく支出できるそうです。さて、生活資金等を贈与する場合、...