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税理士がチェックしたい 中小企業クライアントの就業規則のルール 第13回 休憩時間、休日、休暇

 特定社会保険労務士 小野 純

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前回は労働時間について取り上げました。今回は、この労働時間と密接な関係にある「休憩時間」、そして「休日」と「休暇」について解説します。休憩時間は労働者にとってなくてはならないものであり、適切に与えなければ業務遂行にも悪影響が出かねません。また、休日、休暇は現代の若者が求人に応募する際、必ずチェックする項目の一つと言われていますので、手を抜かずにしっかりと確認しておきましょう。なお、休暇に含まれる年次有給休暇については本連載第4回(2020年7月号)で取り上げていますので、今回は割愛させていただきます。

Q1 休憩時間

顧問先の従業員から「うちの会社は昼休みが45分しかないのですが問題ないでしょうか...