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税理士がチェックしたい 中小企業クライアントの就業規則のルール 第14回 ハラスメント
特定社会保険労務士 小野 純
( 82頁)
近年、多くの会社で問題となってきているのが職場のハラスメントです。ハラスメントについては法制化が進んでおり、いわゆる「男女雇用機会均等法」や「育児・介護休業法」等で会社がなすべきことが義務化されています。したがって、「うちには関係ない」とか「従業員が勝手にしたこと」として会社が知らん顔をすることは許されず、ひとたび紛争ともなれば、会社が行為者と連帯して慰謝料や和解金を支払う羽目になります。
法律は原則として企業規模に関係なく適用されますので、顧問先からハラスメントに関する相談があった場合には、まずは就業規則(ハラスメント規程)の整備状況や記載内容についての確認が必要となるでしょう。
そこで今回は、...