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所得税(譲渡所得) 特定事業用資産の買換え―20(低額譲渡・低額取得との適用関係等)
税理士 齋藤 正喜
( 120頁)
今回は、事業用資産の買換えについて低額譲渡などの適用関係を見ていきます。
Q1 低額譲渡の場合の譲渡資産
贈与による譲渡資産の移転は買換えの対象となりませんが、「低額譲渡」はどうですか。
A1 [answer]
低額譲渡により移転した譲渡資産は、次の表1の通達に示したとおり、有償の譲渡価額までの部分だけ買換えの対象になります( 措通37-5 )。
表1 ● 低額譲渡の場合-通達の表現事業用資産の買換えの場合の「譲渡」には、贈与によるものは含まれないのであるが、その贈与には、法人に対する低額譲渡で、時価の2分の1未満の対価による譲渡(所法59①二)を含むものとし、その贈与による譲渡とする部分は、次による...