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Selection Q&A CASE4 無対価による非適格吸収分社型分割

あがたグローバル税理士法人 税理士・米国公認会計士 多賀谷 博康

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Q 非適格吸収分社型分割とグループ法人税制

当社は、当社が営む事業の一部をM&Aで売却することにしました。具体的なスキームは、次のとおりです。① 当社が営むA事業を、当社の100%子法人に対して分社型分割により移転。なお、完全支配関係にある法人間のため、分割対価資産の交付は省略(いわゆる無対価分割)。② その後、子法人株式を第三者に譲渡。この場合において、当社と子法人の会計処理及び税務上の処理について、ご教示ください。なお、当社及び子法人の分割直前の貸借対照表並びに子法人株式の第三者への譲渡価額は、次のとおりです。《当社の貸借対照表》(単位:千円)借方金額貸方金額A事業資産10,000A事業負債...