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所得税(譲渡所得) 特定事業用資産の買換え―21(棚卸資産等・収用等された資産の適用除外)

 税理士 齋藤 正喜

( 100頁)

今回は、事業用資産の買換えの適用ができない譲渡についての内容を見ていきます。

Q1 棚卸資産かどうかの判定

棚卸資産には、事業用資産の買換えを適用できないそうですが、棚卸資産かどうかの判定はどのように行いますか。

 A1 

次の所得税法の規定により判定するのが基本です( 所法2 ①十六、 所令3 )。

所法2①十六

棚卸資産 事業所得を生ずべき事業に係る商品、...その他の資産...で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう。

事業用資産の買換えの場合、土地等建物等が、棚卸資産かどうかの判定のため、次の表1( 措通37-2 )、表2、表3の通達があります。

表1  〇 不動産売買業者の有する土地建物等・ 事業用資産の買換えは、...