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所得税(申告所得) 借入金利子等の必要経費性―3

 税理士 増渕 実

( 88頁)

今回も、固定資産の取得に要した借入金利子等の必要経費性について取り上げます。

Q1 借入金の担保として締結した生命保険の保険料

私は不動産所得者ですが、新たにアパートを新築するために金融機関に借入れを申し込んだところ、借入れの条件として、私が保険契約者及び被保険者、金融機関を保険金受取人とする掛捨ての生命保険契約を締結することになりました。

この生命保険の保険料は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できますか。

 A1   answer

生命保険金の受取人が金融機関の場合には、保険料の掛金は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができます。

1 生命保険契約の保険料

不動産所得の金額の計算上必要経費...