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消費税 日本型インボイス制度-10
税理士 熊王 征秀
( 104頁)
仕入税額控除の規定の適用を受けるためには、法定事項が記載された帳簿と適格請求書等の保存が必要となります。今月からは、買手側に保存が義務付けられている法定書類について確認していきます。
Q1 帳簿の保存義務と記載事項
適格請求書等保存方式が始まる令和5年10月以降も帳簿の保存は必要ですか。保存義務がある場合には、帳簿の記載事項に変更や追加はありますか。
A1
適格請求書等保存方式の基においても、適格請求書等だけでなく、法定事項が記載された帳簿の保存が仕入税額控除の要件とされています( 消法30 ⑦~⑨)。
課税仕入れが軽減税率対象品目に係るものである場合には、帳簿に「軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨...