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消費税 日本型インボイス制度―11

 税理士 熊王 征秀

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令和5年10月以降は、請求書等が不要なケースを除き、法定書類の保存が仕入税額控除の要件となりますが、ここで注意したいのが、農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産品の譲渡等について作成する書類の取扱いです。

無条件委託方式かつ共同計算方式により、農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産品の譲渡等については、生産者(委託者)である農家等は適格請求書の交付義務が免除されています。

また、購入者は、農業協同組合等(受託者)の発行する書類に基づき、仕入税額控除が認められています。

今月は、農作物などの生産者が卸売市場、農業協同組合又は漁業協同組合等に出荷する農作物などの取扱い(農協特例)について確認していき...