※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

所得税(申告所得) 租税公課

 税理士 増渕 実

( 115頁)

今回は、租税公課の必要経費性について取り上げます。

Q1 固定資産税等を支払った場合の取扱い

私は事業所得者ですが、固定資産税、登録免許税や不動産取得税などの税金を支払った場合の取扱いについて教えてください。

 A1 

業務用の資産に係る固定資産税等の租税(その資産の取得価額に算入されるものを除く。)は、その業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入します。また、非業務用の固定資産の取得に伴い納付する固定資産税等の租税は、その固定資産の取得価額に算入します。

1 租税公課の取扱い

租税公課とは、所得税等の国税や市県民税等の地方税である「租税」と、国や地方公共団体等に対する公共サービスの手数料や会費、組合費...