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所得税(譲渡所得)特定事業用資産の買換え-25(土地のみの譲渡への不適用など)

 税理士 齋藤 正喜

( 120頁)

今回は、事業と称するに至らない規模について、特定事業用資産の買換えの適用内容を見ていきます。

Q1 土地のみの譲渡への不適用

構築物などの設備のない青空駐車場の用に供している土地を譲渡しました。この譲渡に事業用資産の買換えの適用はありますか。

 A1 

青空駐車場の用に供している土地の譲渡には、事業用資産の買換えの適用はありません。

事業用資産の買換えは、次の譲渡の場合に適用があることになっています。

・ 個人が、...その有する資産(...)で同表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているものの譲渡...をした場合に...適用する。

この場合の各号の表は、次のとおり、1号から5号まであります。この買換え内容を見ると、...