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所得税(譲渡所得)特定事業用資産の買換え-26(特殊な買換資産の取得)

 税理士 齋藤 正喜

( 118頁)

今回は、特定事業用資産の買換えについて買換資産とすることができる資本的支出などや借入利息の取得価額算入を見ていきます。

Q1 資本的支出と買換資産の取得

資本的支出をした場合には、資本的支出を買換資産の取得とすることができますか。

 A1 

次の通達にあるように、資本的支出をした場合には、条件を満たせば、買換資産の取得とすることができます( 措通37-15 )。

その条件は、資本的支出の要した額に関連して「新たな資産」を取得したと同様であることなどのほか、実施した時期が買換資産の特例取得期間に取得したものであることです。

つまり、図〔1〕は、譲渡前に既に行った資本的支出を認め、〔3〕は税務署長の承認での資本的支出...