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Selection Q&A CASE1 退任時に譲渡制限を解除する譲渡制限付株式に関する法人税法上の取扱いの変更

PwC税理士法人 公認会計士・税理士 鬼頭 朱実
 税理士 西川 真由美

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Q 当社では、役員に対して、当該役員が退任する時に譲渡制限を解除することとする譲渡制限付株式を交付しています。この譲渡制限付株式に係る所得は、役員個人については、所得税法上、退職所得として取り扱い、法人税法上は退職給与として損金算入していました。当社は3月決算ですが、2022年6月に開催する取締役会でも、役員に対して譲渡制限付株式を割り当てる旨の決議を行う予定です。今般、当社が交付しているような譲渡制限付株式について、法人税法上の取扱いが変更になったと聞きましたが、引き続き損金算入することは可能でしょうか。また、損金算入するために必要な手続きはありますか。

A  役員に報酬として支給する譲渡制限...