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税理士がチェックしたい 中小企業クライアントの就業規則のルール 第25回 車両管理規程に関連する改正内容(前編)

 特定社会保険労務士 小野 純

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連載第25回目は「車両管理規程」を取り上げます。「いよいよ担当の社会保険労務士もネタが尽きたか?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。実は、道路交通法の施行規則が令和4年4月と10月の2段階に分けて大幅に改正・施行されます。これによって一定数以上(自動車5台、乗車定員が11名以上の自動車の場合は1台)の自動車を使っている使用者(会社)は、「安全運転管理者の業務見直し」「新たな機材の購入」、そして「関連する就業規則部分を変更」する必要があるのです。

地方においての移動手段は今や自動車が中心です。中小企業でも業務に自動車を利用し、該当する会社も結構多いのではないでしょうか。法...