※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

所得税(申告所得)資本的支出と修繕費―1

 税理士 増渕 実

( 91頁)

今回は、資本的支出と修繕費の区分に関する取扱いについて取り上げます。

Q1 資本的支出と修繕費

固定資産の修理や改良などのために支出した金額について、資本的支出又は修繕費であるかどうかは、どのように考えればよいのでしょうか。

 A1 

業務の用に供されている固定資産の修理、改良等のために支出した費用のうち、その固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となります。

また、その固定資産の通常の維持管理、又は災害等により毀損した固定資産の原状回復のために要したと認められる部分の金額が修繕費となります。

1 資本的支出と修繕費に関する所得税法の規定

不動産所得、事業...