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Selection Q&A CASE 1 資金繰りに活かす予納制度

 税理士 加藤 久也

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Q

当社は、飲食店の経営を行う株式会社です。前課税期間(令和2年8月1日~令和3年7月31日)における課税売上高が1,000万円を超えたことから、翌課税期間(令和4年8月1日~令和5年7月31日)から消費税の課税事業者に該当することとなり、令和4年7月25日、所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書(基準期間用)(第3-(1)号様式)」及び「消費税簡易課税制度選択届出書(第24号様式)」を提出しました。翌課税期間に係る消費税(地方消費税を含みます。以下同じ)の納付税額を試算したところ、令和5年9月30日(注)までに納付する税額は、120万円となる見込みです。一度にこの金額を準備するのは大変なため、...