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Selection Q&A CASE 3 感染拡大防止協力金・雇用調整助成金の消費税の課税関係

 税理士 椿 隆

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Q

当社は、飲食業や雑貨販売店などを中心に多角的に業務を行っている9月決算法人です。ここ数年は、コロナ禍により休業を余儀なくされるなど業績が悪化しています。

当期は、居酒屋の営業に関連して「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金」と「雇用調整助成金」を申請して、受領しました。

これらの協力金等の法人税の取扱いについては、雑収入として益金に算入しています。

消費税の取扱いについては、協力金等は不課税として処理するといわれていますが、これらの協力金等は営業時間の短縮等の行為を当社が行ったことによって受け取るものですから、地方自治体に対して役務の提供を行ったと考えれば、消費税の課税の対象になるのではないかと...