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消費税 令和4年度改正―4

 税理士 熊王 征秀

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今回は、令和4年度の消費税改正のうち、棚卸資産に関する税額調整と経過措置の関係を確認します。

Q1 棚卸資産の加算税額調整

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をして課税事業者になった場合には、免税期間中の課税仕入れに係る棚卸資産について、仕入控除税額の計算に取り込むことが認められています。

では、免税期間中に非登録事業者から仕入れた棚卸資産については、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間における仕入れは80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの期間における仕入れは50%を調整税額の計算に取り込むこととなるのでしょうか。

そのために、免税事業者は、免税期間中であるにもかか...