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所得税(申告所得) 減価償却資産の取得価額―2

 税理士 増渕 実

( 119頁)

今回も、引き続き減価償却資産の取得価額について取り上げます。

Q1 土地と建物を一括して取得した場合の建物の取得価額

板金塗装業を営んでいる私は、作業場として利用するために土地と建物を3,600万円で一括して取得しましたが、不動産売買契約書には土地及び建物の売買代金が区分されておらず、消費税等の額の記載もありませんでした。

この場合、建物部分の取得価額はどのように求めればよいのでしょうか。

 A1 

1 土地及び建物を一括して取得した場合の取得価額の区分

土地付き建物や分譲マンションなどを取得する際に取り交わされる不動産売買契約書におけるその売買代金の記載方法については、①土地及び建物の売買代金が区分して記載...